本文へスキップ

電話でのお問い合わせはTEL.06-6363-3310
受付:月〜金曜日 午前9時〜午後6時

〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階

弁護士報酬と費用について

はじめに

弁護士の報酬については、各事務所ごとに報酬に関する基準を作成し、備え置くことになっています。
以下、当事務所の基準の概要をご説明しますが、実際には、個別のケースごとに報酬規定を前提に依頼者の方とご相談のうえ決めさせていただきます。

     

 

     

弁護士費用等のお支払いが難しい方へ

       
  • 収入と財産が一定基準以下の方は、法テラス[財団法人日本司法支援センター]の法律扶助という弁護士費用の立替え払い制度をご利用いただくことができます。
  • 生活保護受給者の方や、それに準じる程度に生活に困窮している方については、返還が猶予・免除され、事実上自己負担せずに済む制度もあります。        
     

報酬・費用の種類

弁護士を依頼するために必要となる報酬及び費用には、おおむね

           
  1. 着手金     
  2. 報酬金      
  3. 実費    

の3種類があります。

           
  1. 着手金は事件の委任を受けるときに     
  2. 報酬金は事件が終了したときに、いただきます。      
  3. 実費は、事務処理に必要な経費です。例えば、郵便切手代、調停や裁判などの申立をする際に必要な印紙代、裁判所への出頭、現地調査等の場合の交通費などです。通常、一定の額を予めお預かりし、事件終了後に精算します。事件途中で足りなくなれば追加していただきます。  

    なお、これら以外に
  4. 日当

    をいただく場合があります。これは出張などで移動に半日以上の時間がかかった場合に、着手金や報酬金とは別途にその都度いただく費用です。        

    また、            
  5. 顧問料[顧問契約を締結していただく場合]
  6. 法律相談料[面談、電話等による法律相談の費用]
  7. 手数料[簡易な手続、委任事務処理等に関する費用]        

    などがあります。
      

裁判上の事件に関する費用は審級ごとにいただきます。
1審が終了した後、2審も依頼される場合には、1審の費用とは別に2審の費用をいただくということです。

【1】法律相談料

弁護士が行う法律相談は、原則として、30分ごとに5,000円(消費税別)をいただいています(ただし、事案の難易等により異なる場合があります)。

【2】一般民事事件

原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益の額に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益の額に応じて、それぞれ算定します(それぞれに別途消費税がかかります)。

                                                                                                                                            
  着手金 報酬金
経済的利益の額が300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
           
  • 経済的利益の額を算定することができないときは、800万円とみなします。      
  • 着手金の最低額は10万円です。      
  • 事案に応じて、増減させていただくことがあります。
    例えば、交渉事件、調停事件として受ける場合には減額することがありますし、調停事件から引き続き訴訟に移行する場合もこの基準より減額することがあります。1審から引き続き2審も受任する場合も減額することがあります。      

よくある事件についての着手金・報酬金等の標準額

[事案によって増減する場合があります]

                                                                               
下記リンクよりジャンプできます。
・自己破産申立手続 ・個人再生手続 ・任意整理
・遺産分割 ・遺言 ・離婚
・少年事件 ・刑事事件 ・交通事故
・成年後見    

※着手金・報酬金等は、別途消費税がかかります。

【3】自己破産申立手続

                                                
  着手金 実費目安 報酬金
個人[非事業者] 20万円以上
[標準30万円]
2万円
注2
注1
個人[事業者] 40万円以上
[標準50万円]
20万円
注3
注1
法人[一般管財事件] 50万円以上 20万円
注3
注1
      

ただし、

  1. 受任時の見通しによる事件類型と、破産申立時の事件類型とが異なった場合には[例えば、管財人をつけない事件だろうという見込みで受任したが、その後の調査でいろいろな事情が判明して、管財人をつける必要が生じた場合など]、破産申立時の事件類型を基準として考え、受領済み費用との差額をいただくのを原則とします。    
  2. 上記標準額は、債権者の数、保有資産の状況などに照らして、増減させていただく場合があります。     
  3. 同一世帯の者が、同時に自己破産申立を委任された場合には、2人目以降の着手金については、その準備資料などの状況によって、減額することができるものとします。
          
注1 破産申立事件では報酬金はいただかないのを原則とします。ただし、例えば、免責手続きにおいて債権者から異議が出された場合、通常見込まれる以上の事務処理を要したような場合等には、手続きが終了したときに、報酬金[5万円以上]をいただくことがあります。
注2 管財人を付する必要がある事件では、事件の実費は21万円程度です。
注3 事案によって裁判所に納付する予納金の額が大きく異なります。

【4】個人再生手続

 
着手金 30万円から40万円
報酬金 原則としていただきません。
実費目安 4万円
事案によって増減させていただく場合があります。

【5】任意整理[個人・非事業者]

    
着手金 債権者2件以下の場合、5万円
  債権者3件以上の場合、1件あたり2万円から3万円程度
報酬金 次の金額を合計した額[ただし、消費税を加算]
  ア) 債権者と和解が成立し、または債権者からの請求を事実上免れた場合、債権者1件につき2万円
  イ) 債権者の請求額からの減額分の10%
  ウ) 過払金等の返還を受けた場合は、その額の20%
実費目安 債権者数にもよりますが、数千円から1万円程度
 
【訴訟などの手続きを利用する場合の例外】
過払金返還交渉が調わず、調停申立や訴訟提起をする場合には、一般の民事事件の着手金、報酬金の例によることになります。実費も別途かかります。
事案によって増減させていただく場合があります。

【6】離婚

  着手金 報酬金
交渉・調停 20万円以上
50万円以下
20万円以上
50万円以下
訴 訟 30万円以上
60万円以下
30万円以上
60万円以下
 

交渉・調停から引き続き訴訟をする場合には、交渉・調停の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。

離婚請求と同時に、養育費、慰謝料、財産分与請求などを行った場合には、着手金・報酬金に、経済的利益に応じて算定された金額を追加する場合があります。

なお、家庭内暴力事件など夫婦間調整の困難な事案や、いろいろな事案に応じ増減させていただく場合があります。

【7】交通事故

着手金 事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方の主張する請求額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。
報酬金 事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方が実際に受領した解決金額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。

【8】刑事事件

着手金

  事案簡明な事件 左記以外の事件
起訴前弁護 20万円以上 30万円以上
起訴後 20万円以上 30万円以上
 
事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは煩雑さが予想されないと見込まれる事件をいいます。
起訴前に受任した事件が起訴[公判請求]され、引き続き起訴後の事件を受任するときは、起訴後の着手金を減額することがあります。
保釈、勾留の執行停止等については、事案により、別途着手金、報酬金をいただく場合があります。
       

報酬金

不起訴 20万円以上
略式命令[罰金刑] 20万円以上
執行猶予 20万円以上
刑の軽減 10万円以上
無罪 50万円以上

【9】少年事件

      

着手金

家裁送致前 15万円以上
家裁送致後 15万円以上

身体拘束を受けていない場合は、別途ご相談させていただきます。

 

報酬金

保護観察・試験観察 10万円以上
少年院処遇期間の短縮 10万円以上
非行事実なしに基づく審判不開始・不処分 30万円以上
非行事実認定に基づく審判不開始・不処分 20万円以上

【10】遺産分割

                             
調停、審判 対象となる相続分の時価相当額が経済的利益の額となります。
ただし、分割の対象となる遺産の範囲及び相続分について争いのない場合は、その相続分の時価相当額の3分の1として計算します。
そして、経済的利益の額に応じて着手金と報酬金を算定します。
上記の場合以外は、取得分そのものを経済的利益と考えて、その経済的利益に応じて着手金と報酬金を算定します。
遺留分減殺請求 遺留分相当額を経済的利益として、その経済的利益に応じて着手金と報酬金を算定します。
ただし、遺留分減殺請求をされる側の場合の報酬金は、請求された額と実際に支払った額との差額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定します。

【11】遺言

遺言書作成

                         
手数料 10万円から20万円
ただし、事案によっては増額させていただく場合があります[公正証書遺言の場合は別途、公証人に対する費用がかかります]。
 

遺言執行

                                    
着手金 原則としていただきません。
報酬金 以下の合計額となります[遺言書に報酬の規定がある場合はそれによります]。
  財産が300万円まで  30万円
  300万円から3000万円までの部分の2%相当額
  3000万円を超える部分の1%相当額
事案によって増減させていただく場合があります。
          

【12】成年後見

成年後見・保佐・補助の申立て

             
着手金 20万円以上
報酬金 原則としていただきません[ただし、申立て代理人が後見人等に選任された場合は、後見等の開始後、家庭裁判所の決定によりご本人の財産から報酬が支払われることとなります]。
実 費 数万円程度[裁判所における鑑定が必要な場合は、別途5から10万円程度が必要です]
          

任意後見契約の締結・後見業務の処理

契約締結
手数料
20万円以上[ご本人の判断能力の有無、財産状況等の調査を含みます]
任意後見業務
手数料
月額1万円程度
実 費 数万円程度[公正証書の作成手数料が必要となります]
ご本人の判断能力の低下が認められる場合には、家庭裁判所への任意後見監督人選任を行うこととなり、申立費用や任意後見監督人への報酬[家庭裁判所が決定する金額]が必要となります。